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マイナンバー対策!キャバ嬢・ホスト編

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国民の義務なので、基本的には全員確定申告した方が良いですが、その中でも年収1000万を超えるような高額所得者や、夜一本でやっている専業キャバ嬢・ホストの方はできるだけ確定申告をしておいた方がよいです。

 


 キャバ嬢・ホストの税法上の扱い キャバ嬢やホストは従業員ではなく、お店の業務を請け負って営業活動をしている個人事業主という扱いになります。 

 


従業員であれば会社が代わりに確定申告をしてくれますが、個人事業主の場合は自分で申告して初めて所得と支払うべき税金が確定されます。 

 


確定申告をするとどうなるの? 支払うべき税金(所得税・住民税)が確定し、お店が源泉徴収として10.21%引いて納税している金額と比較して、 

・払い過ぎた分は還付金として返ってくる

 ・足りない分は追加徴収として支払う さらに国民健康保険に加入している場合は、翌年の健康保険料が所得に応じた金額になります。 

親や配偶者の扶養に入っている方で、申告した所得が103万円を超える場合は扶養から外れます。 

 


還付金の例(キャバ嬢年収200万円のケース) 200万円×10.21%=20万4200円を既に源泉徴収されています。 

 


1年間働いたとして、経費にできる領収書が100万円分あったとします。

 


 課税所得は、200万 - 100万 = 100万 課税所得が100万円なら所得税約3万、住民税は約7万ですので、源泉徴収された約20万円との差額10万円が戻ってきます。 

 


マイナンバー制度が始まっても副業キャバ嬢が続けられる2つの理由 経費にできる領収書って? 

ホステスというのはお客様にプレゼントを買ったり、営業上の付き合いで食事に行ったりと交際費がかかるので、タクシー代や衣服の購入代などの領収書があれば、確定申告する時に、必要経費として課税所得から控除されます。

 


 つまり課税所得が少なくなるので税金が安くなるのです。

 


 マイナンバー導入でどうなるの? 

お店が源泉徴収して納税する際に、マイナンバーと紐付けされるようになります。

 


 今はまだ一般企業でも中小企業では徹底されていませんが、おそらく2017年~2020年くらいまでには夜のお店でも浸透するようになると思います。 

 


マイナンバーが浸透すると個人の所得が把握されるので、10.21%では足りない税金を徴収されます。

 


 もし故意に確定申告をせずに不足分の税金を払っていなかったら、罰則付きで約1.5倍の金額を請求されることになりかねません。 税金の未納分は自己破産もできませんので一生付いて回ります。 いかがでしたでしょうか。

 


 基本的には所得の多い人の方が税務署からも目立ちやすいので税務調査が来る可能性が高くなります。

 


 また、専業でキャバ嬢やホストをやっている方も「いい年して収入がゼロなのはおかしい」と調査の対象になる可能性が高くなります。 

 


さらにこんな人は特に要注意 パパがいてお金を貰っている 車や高級時計など高額な貢物を貰っている マンションを買ってもらった 詳しくはお問い合わせください。

 


 しっかりとした専門知識を元に準備をしていれば、マイナンバー制度も確定申告もそれほど恐れる事はありません。 

 


むしろ払い過ぎた税金が還付されるケースも多くあります。

 しかし、税金や確定申告のことを自分でやろうとすると、本や記事を読んでも分かりにくくて難しいことも多いと思います。